原付免許で運転できる車種は
原動機付自転車など
排気量が50cc以下のエンジンの車両
電動の場合は出力0.6kW以下の車両
基本的には電動バイクの場合は駆動モーターの定格出力で区分が決まります。そして、道路運送車両法では、その区分は3つしかありません。
- 0.6kW以下:原付一種
- 0.6kW超1.0kW以下:原付二種
- 1.0kW超:軽二輪
原動機付自転車など
排気量が50cc以下のエンジンの車両
電動の場合は出力0.6kW以下の車両
基本的には電動バイクの場合は駆動モーターの定格出力で区分が決まります。そして、道路運送車両法では、その区分は3つしかありません。
コメント